- 文字サイズ
-
- 当財団では、相模原市の文化振興に取り組むため、個人の皆さま、法人・団体の皆さまにご寄附をお願いしております。
- ・相模原の文化振興を支援いただける方
・文化財団が管理運営する施設を支援いただける方
・文化財団が実施する文化事業を支援いただける方
・社会貢献をお考えの企業の方
など、皆さまからのあたたかいご支援をお待ちしております。
- ご寄附をお考えの方、寄附制度について詳しくお知りになりたい方は、下記までお問合せください。
皆さまのご理解・ご協力・ご支援をお願いいたします。
- 税制上の優遇措置について
当財団への寄附は税制の優遇措置が受けられます。
- (1)法人の場合
- ・特定公益増進法人への寄附は、通常の寄附金の限度枠ではなく、公益法人への寄附特別枠の範囲内で法人税の損金へ算入することができます。
①一般の寄附金の損金算入限度額
- 損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
②特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
- 損金算入限度額=(資本等の金額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
- (2)個人の場合
- ・確定申告の際、以下の税制上の優遇措置があります。
①所得控除(寄附金控除)
- 寄附金合計額 -2,000円=寄附金控除額(所得控除)
※寄附額は所得額の40%相当が限度額
②個人住民税の控除
- <個人県民税>(寄附金額-2,000円)×2%
<個人市民税>(寄附金額-2,000円)×8%
※神奈川県内にお住いの方は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の個人県民税から控除されます。また、相模原市にお住まいの方は、個人市民税から控除されます。
- 【申込先・お問い合わせ】
公益財団法人相模原市民文化財団 総務課 寄附担当
042-749-2207(9:00~17:00)