○さがみはらアーティスト紹介事業利用規約
(用語の定義)
第1条 この規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりです。
(1)
さがみはらアーティスト紹介事業(以下「本事業」といいます。)市民等が、文化事業を実施するにあたり、出演可能なアーティストを紹介する事業のこと
(2)
利用者 本事業を利用してアーティストの紹介を受ける又は受けようとする個人又は団体
(3)
紹介アーティスト 前号の利用者に対して本事業を通じて財団が紹介するアーティスト個人又は団体
(4)
催事等 利用者が開催し紹介アーティストの出演を希望する催し物等の総称
(適用範囲)
第2条 この規約は、公益財団法人相模原市民文化財団(以下「財団」といいます。)が行う「本事業」の利用にあたり、利用する方に遵守いただく必要な事項を定めるものです。
(利用者の範囲)
第3条 本事業の紹介を受けることができる利用者は、原則として、次の各号のいずれかに該当する方とします。
(1)
相模原市内で在住、在学、在勤又は活動している個人又は団体
(2)
国、県、市、その他公共団体又は公共性のある法人
2 前項の定めにかかわらず、公益性が認められるなど、特に財団が認める個人又は団体はこの限りではありません。
3 ただし、前各項の定めにかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本事業の利用者の対象外とし、財団はアーティストの紹介をいたしません。
(1)
相模原市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」若しくは「暴力団経営支配法人等」と認められ、又はこれらと密接な関係を有すると認められる者
(2)
本事業やその他財団が行う事業又は財団自体を甚だしく批判し、又はこれらの理解が得られない者
(3)
催事等の実施を業としている個人又は団体
(催事等)
第4条 本事業でアーティストの紹介が可能な催事等は、原則として、次の各号に掲げるすべてに該当する催事等とします。
(1)
開催場所が相模原市内であること。
(2)
営利、宣伝、営業、政治、宗教を目的としていないこと。営利、宣伝、営業、政治、宗教を目的としていないこと。
(3)
原則として、入場料等を徴収しないこと。入場料を徴収する場合、当該入場料等収入が当該催事等の実施に係る経費を超えないと、合理的に認められること。
(4)
本事業の趣旨にそぐわないものでないこと。
(5)
財団の信用・品位を損ねるものでないこと。
(6)
公序良俗に反するものでないこと。
(7)
法令に抵触するものでないこと。
(8)
催事等が、本来は音楽事務所などが出演交渉などを行うべき内容(目的、予算規模などを含む。)ではないこと。
2 前項の定めにかかわらず、特に財団が認める催事等は、この限りではありません。
(紹介アーティスト)
第5条 本事業を通じて財団が利用者に紹介するアーティストは、原則として、次の各号のいずれかのアーティストとします。
(1)
さがみはら若手落語家選手権優勝者・準優勝者・出場者
(2)
相模原音楽家連盟所属の音楽家
(3)
2 前項の定めにかかわらず、財団が紹介するにあたりふさわしいと認めるアーティストは、この限りではありません。
(事業の利用)
第6条 本事業の利用にあたっては、概ね、次の各号に掲げる手順で進めます。
(1)
利用者は、電話やメール等をもって、財団の本事業窓口(以下、「紹介窓口」といいます。)へ申出をします。その中で、紹介窓口の担当者(以下、「紹介担当者」と
いいます。)から利用者に対して依頼内容や予算等を聞き取り、紹介が可能か、ふさわしいアーティストが存在するか等の見立てを行うとともに、必要に応じて利用
者へ催事等の開催にあたっての助言等を行います。
(2)
利用者は、様式第1号をもって、紹介窓口へ本事業の申込をします。
(3)
紹介担当者は、前号の申込に基づき、紹介アーティストに打診を行います。
(4)
結果については、紹介担当者から書面(様式第2号)にてお知らせします。
(5)
利用者及び紹介アーティストは、両者間において、日程、スケジュール、謝礼の支払方法等必要事項を協議・決定します。
(6)
利用者は、前号で利用者及び紹介アーティスト間で協議を行った結果等について、紹介窓口に報告を行います。(協議不成立の場合の報告を含みます。)
(7)
前号の協議で利用者及び紹介アーティスト間で催事等の出演等に合意し出演等へ至った場合、利用者は催事等終了後1ヶ月以内に、様式第3号をもって、事業報告書を紹介窓口へ提出します。
(謝礼金)
第7条 紹介アーティストに対する謝礼金は、利用者及び紹介アーティスト間の協議に
より決定するものとし、財団は一切負担及び関与しません。
2 ただし、前項に掲げる利用者及び紹介アーティスト間の協議において、アーティストの謝礼金が不当に安価なものとならないよう、財団から利用者に対し、必要に応じて謝礼金の目安等の助言を行う場合があります。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、本事業の利用にあたり、次の各号に掲げるすべての責を負うものとします。
(1)
利用者及び紹介アーティスト間に係る債権債務、紛争、その他両者間で発生した一切のこと。
(2)
利用者が開催する催事等に係る一切のこと。
(免責)
第9条 財団及び紹介アーティストは、本事業において発生した利用者及び第三者が受けた損害等については、その責を一切負わないこととします。
附則
この規約は、2024年4月1日から適用します。