【チケット】チケット料金の寄付について
2020.08.06
- 当財団の主催公演のうち、以下の対象公演については、チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度を利用できます。
- この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた措置として、中止、延期又は規模の縮小を行った文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられるものです。
- 詳細につきましては、文化庁ウェブサイトをご覧ください。
- 皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
- 【対象公演】
- <相模女子大学グリーンホール>
- ・グリーンホール相模大野30周年記念
- 「立川志の輔独演会」(2020年4月4日)
- ・日本フィルハーモニー交響楽団(※1)
- 第16回相模原定期演奏会(2020年12月6日)
- <相模原南市民ホール>
- ・前進座公演 松本清張朗読劇
- 「ゼロの焦点」(2020年6月4日)
- <杜のホールはしもと>
- ・シリーズ杜の響きVol.43
- 藤田真央ピアノ・リサイタル(2020年7月11日)
- ・シリーズ杜の響きVol.44
- 竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル(2020年10月31日)
- (※1)の公演につきましては、日本フィルハーモニー交響楽団へのチケット代金寄附
- として、税優遇を受けられます。手続き等は下記と同様になりますが、証明書の発行
- は日本フィルハーモニー交響楽団より郵送となります。
- 【ご寄附いただける金額】
- ・お手持ちのチケット金額と同額、またはチケット金額未満のご希望額を寄附いただけます。
- ※チケット金額を超える寄附はお受けできません。
- 【税優遇の内容について】
- (1)個人所得税および所得の控除
- ・確定申告の際、①もしくは②のどちらかを選択してください。
- ①所得控除(寄附金控除額)
- 対象チケット代金合計額-2,000円=所得控除(寄附金控除額)
- ②税額控除
- (対象チケット代金合計額-2,000円)×40%=税額控除
- ※税優遇となるチケット代金合計額の上限は、年間20万円となります。
- (2)個人住民税の控除
- ・神奈川県内にお住いの方は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の個人県民税から控除されます。また、相模原市にお住まいの方は、個人市民税から控除されます。
- (対象チケット代金合計額-2,000円)×住民税控除率=住民税控除額
- ※1控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限
- ※2住民税控除率は、都道府県の指定は2%、市区町村の指定は8%、双方の指定は合計の10%
- 【寄附金控除までの具体的な流れ】
- (1)申請書に必要事項をご記入の上、お手持ちのチケットとともに下記住所までご郵送またはご持参ください。
- ・チケット料金の「寄附」に関する申請書(PDFファイル)
- ・チケット料金の「寄附」に関する申請書(Exelファイル)
- (2)申請書受領後、「払戻請求権放棄証明書」「指定行事証明書(写し)」を郵送いたします。
- ※紛失などによる再発行はいたしかねますので、確定申告時まで大切に保管してください。
- (3)お客様の確定申告の際に、上記2点の証明書とともにご申告ください。
- ・寄附金として税優遇の対象となります。
- ※詳しくは最寄りの税務署にご相談ください。
- 【申込先・お問い合わせ】
- 公益財団法人相模原市民文化財団 総務課 寄附担当
- 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野4-4-1
- 042-749-2207(9:00~17:00)学ピアノ科の准教授を務める。